消費税8%適応の経過措置について

消費税8%適応の経過措置について

2017年4月から消費税10%になることが確定です。

本年の9月末までに請負契約をすますと、経過措置として引き渡しが2017年4月を過ぎても消費税は8%が適応されます。
消費増税は2段階であるのは事前に分かっていたので、キャッシュがしっかりある方は、計画的に先手を打っており、すでに建築を済ませている方が多いように見受けます。

世間一般的には、のんびりしている人はGW程度に住宅会社に訪れ、設計を開始し、
9月までには間に合うだろうと動く方が多いと思われます。
設計部も暇であれば対応してくれることでしょう。
さらに、受注残のない会社であれば10月契約でも、来年3月中に引き渡しすれば8%です。

じゃぁ 家づくりを考えている方は、皆が8%の期限内に契約をするように進めればいいかと言えば一概にいいわけではないと思います。
なぜか? …

 

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