印紙税改正 / 受取金額が5万円未満の…
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- 作成日:2014年02月26日
…今年平成26年4月1日より『印紙税法の一部』が改正されることになりました。
肝心な改正の内容ですが、現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくは…
新潟市西区の起業専門行政書士が教える起業に役立つ知識
2014.02.26 (17:13)