販売名に「水せっけん」はだめ / 県庁の薬務課に…
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- 作成日:2015年05月04日
水せっけんを化粧石けんとして販売しようと県庁の薬務課に相談しました。
水のように透明で美しいので販売名を 「水せっけん」にしたいということで問い合わせたら‥‥ダメでした。
法律で 形状と違う販売名をつけたらだめという決まりがあるのでそれにひっかかりました。
また別名を考えます。
でも販売名はダメでも、通称で呼ぶのは大丈夫なので…
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