賃貸住宅における失火責任法考察①

おはようございます。にこ書士こと新潟市西区の行政書士 播磨 史雄 です。

先日からの激しい雨で、新潟県三条市の五十嵐川が決壊したようです。今朝、携帯電話が鳴り、私の住む長岡地域にも避難勧告発令のエリアメールが来ました。近所の栖吉川の様子です。かなり水位が上がっている事がわかります。決壊しない事を願うばかりです。

しかし、7年前の甚大な被害をもたらした水害を起こした大雨の量を超える雨が、今もなお降り続いております。早く天候が回復する事を祈ります。

さて、話は変わり、昨日ブログで住宅総合保険の記事 で、賃貸住宅における貸主と借主の間では失火責任法が適用されない旨を書きました。

通常の損害賠償責任と失火責任法に関して…

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行政書士越後の丑の「日々是好日」ブログ
7/30 (08:18)

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