賃貸住宅における失火責任法考察②

おはようございます。にこ書士こと新潟市西区の行政書士 播磨史雄 です。事情により、しばらくブログを更新できませんでした。その間にペタ、コメント、読者登録やブログを拝読して頂いた方に感謝致します。

さて、前回の記事からかなり時間が経ってしまいましたが、今回は前回の続きを書きたいと思います。参照:前回の記事

前回の記事で、失火責任法は民法(709条)の特別法であり、火事を起こしても、「故意又は重過失」が無ければ一般的に賠償責任を負わなくて良い。と言う事を書きました。

しかし、賃貸住宅においては少し注意しなければなりません。

注意点とは…

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行政書士越後の丑の「日々是好日」ブログ
8/3 (12:24)

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