宅建業法上の重要事項説明

こんにちは。新潟市西区の行政書士 播磨史雄 です。

昨日は平成23年度行政書士試験が行われましたね。手ごたえのあった方、そうでない方も皆さんお疲れ様でした。結果発表までもやもやした気持ちもあるとは思いますが、少しの間ゆっくり休んで下さい。

さて、こんな質問を頂きました。

Q.自分が所有するマンションの1室を貸す場合に、宅建業法上の重要事項説明は必要か?…

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行政書士越後の丑の「日々是好日」ブログ
11/15 (22:47)

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